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充分な視力がないと、学校で黒板や教科書の文字が読みにくく、成績が上がらないといったことだけでなく、運動でもボールや相手の動きや見えにくいことで不利になったり、また日常のコミュニケーションでも相手の仕草や表情が読みとりにくくなったり、見えないことによる不便さがいろいろなマイナス面を生み出してしまいます。
9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡に
公的医療保険が適用されます。
対象者 | 斜視・弱視または先天性白内障の術後の小児 |
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対象年齢 | 9歳未満(申請時) |
対象物 | 治療用眼鏡・コンタクトレンズ |
手順 | 1.眼科から「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を書いてもらいましょう。 (眼科にあります。無料) 2.眼鏡店にて眼鏡を全額自己負担で作成して下さい。 3.眼鏡店から「領収書」を書いてもらいましょう。 (但し書きには、治療用眼鏡、小児の名前を。内訳には税抜の値段、消費税を書いてもらいましょう) 4.加入している健康保険組合の窓口を訪ねて下さい。 (保険証・弱視等治療用眼鏡等作成指示書・領収書・世帯主の通帳の口座番号「郵便局不可」が必要です) 5.窓口にある治療費支給申請書を記入して下さい。 6.後日、振込みにて給付されます。 ※再給付 ・5歳未満は、前回の給付から1んでん以上経過してから可能です。 ・5歳以上は、前回の給付から2年以上経過してから可能です。 |
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