幼児期の目の発達
その過程で、視力の発達を妨げる何らかの要因があると、十分に視機能が発達せず、弱視になってしまいます。
弱視とは
眼鏡やコンタクトレンズで矯正しても視力が出ない場合を弱視といいます。
いくら裸眼視力が悪くても、矯正視力が1.0以上あるものは弱視とは言いません。
弱視の原因は大きく2つに分かれます。
●先天的な疾患(先天性白内障、先天性眼瞼下垂)
光が網膜まで十分に届かない 網膜に器質的異常がある
●許容範囲を超えた屈折異常がある場合(遠視・乱視・近視・不同視)
網膜にピントを合わせることができない
弱視の原因は大半が屈折異常によるものです。
ピンボケの状態の映像ばかり見ていては脳や視神経に適切な刺激ができず、正常な発達が阻害され、弱視になります。
こどもの目の発達を妨げる屈折異常
目の発達を妨げる屈折異常は大きく3つに分かれます
●遠視
弱い遠視度数の場合、遠くも近くも見えます。
「目がいい」と思われがちですが、遠視が強くなると、遠くも近くもピントが合いません。
弱視の原因の多くが遠視によるものです。
●近視
遠くのものを見たときはピントが合わないのでぼんやりして見えますが、近くにあるものに対してはピントを合わせてみることができます。
強度の近視でない限り、弱視になることはほとんどありません。
●乱視
縦と横方向で屈折率が異なるため、網膜にピントが1点に集まらない状態です。 光の焦点が定まらないため歪んだ像が写ります。
強度の乱視になると、弱視になる可能性もあります。
屈折異常の大部分が目の大きさの問題です。背が高い人もいれば低い人もいるのと同じように、目の大きさも個人差があります。
屈折異常の許容範囲を超えると、網膜にピントを合わせることができずにピンボケでものを見ている状態になり、弱視のリスクが高まります。
小児弱視等の治療用眼鏡に
公的医療保険が適用されます
対象者 | 斜視・弱視または先天性白内障の術後の小児 |
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対象年齢 | 9歳未満(申請時) |
対象物 | 治療用眼鏡・コンタクトレンズ |
手順 | 1.眼科から「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を書いてもらいましょう。 (眼科にあります。無料) 2.眼鏡店にて眼鏡を全額自己負担で作成して下さい。 3.眼鏡店から「領収書」を書いてもらいましょう。 (但し書きには、治療用眼鏡、小児の名前を。内訳には税抜の値段、消費税を書いてもらいましょう) 4.加入している健康保険組合の窓口を訪ねて下さい。 (保険証・弱視等治療用眼鏡等作成指示書・領収書・世帯主の通帳の口座番号「郵便局不可」が必要です) 5.窓口にある治療費支給申請書を記入して下さい。 6.後日、振込みにて給付されます。 ※再給付 ・5歳未満は、前回の給付から1んでん以上経過してから可能です。 ・5歳以上は、前回の給付から2年以上経過してから可能です。 |
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その過程で、視力の発達を妨げる何らかの要因があると、十分に視機能が発達せず、弱視になってしまいます。
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